瑕疵という言葉、見慣れない漢字が使われていますが、読むことができるでしょうか。
不動産業界などでよく使用される法律用語です。
瑕疵という言葉の意味と使い方を解説します。
瑕疵とは|読み方と意味を解説
「瑕疵(かし)」とは、「欠点」「きず」「欠陥」という意味。
不動産業界では、取引する土地や建物に何らかの欠陥があることを指します。
通常備わっているはずの品質や性能が欠如していないか、契約者の要望を満たしているか、などが瑕疵かどうかの判断の材料になります。
売主が瑕疵のあるものを売ってしまい、その責任を負うことを「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」といいます。
瑕疵の類義語
瑕疵の類義語は「不具合」「不備」「過失」「デメリット」などが挙げられます。
どれも「適切ではない、失敗や不足している」という意味合いを持ちます。
瑕疵の使い方を例文で紹介
- 隠れた瑕疵があることが判明したので、契約解除をしたいと考えている。
- この事案が心理的瑕疵にあたるかどうか、弁護士に相談した。
不動産売買の場では、物理的な欠陥のみならず、心理的欠陥(ストレス)が瑕疵にあたるケースもあります。