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瑕疵とは|意味と使い方を例文で|読み方と類義語を紹介

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瑕疵という言葉、見慣れない漢字が使われていますが、読むことができるでしょうか。

不動産業界などでよく使用される法律用語です。

 

瑕疵という言葉の意味と使い方を解説します。

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瑕疵とは|読み方と意味を解説

「瑕疵(かし)」とは、「欠点」「きず」「欠陥」という意味。

不動産業界では、取引する土地や建物に何らかの欠陥があることを指します。

 

通常備わっているはずの品質や性能が欠如していないか、契約者の要望を満たしているか、などが瑕疵かどうかの判断の材料になります。

売主が瑕疵のあるものを売ってしまい、その責任を負うことを「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」といいます。

瑕疵の類義語

瑕疵の類義語は「不具合」「不備」「過失」「デメリット」などが挙げられます。

どれも「適切ではない、失敗や不足している」という意味合いを持ちます。

瑕疵の使い方を例文で紹介

  • 隠れた瑕疵があることが判明したので、契約解除をしたいと考えている。
  • この事案が心理的瑕疵にあたるかどうか、弁護士に相談した。

 

不動産売買の場では、物理的な欠陥のみならず、心理的欠陥(ストレス)が瑕疵にあたるケースもあります。

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